○津南病院事務決裁規程

平成6年3月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する津南病院の事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時的に決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 上席の師長 師長のうち職務の級が上位の師長(職務の級が同じ場合においては看護総師長の指定する師長)

(副町長の専決事項)

第3条 副町長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(院長の専決事項)

第4条 院長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(事務長の専決事項)

第6条 事務長の専決事項は、別表第4のとおりとする。

(看護総師長の専決事項)

第7条 看護総師長の専決事項は、別表第5のとおりとする。

(薬剤科長の専決事項)

第8条 薬剤科長の専決事項は、別表第6のとおりとする。

(訪問看護ステーション管理者の専決事項)

第9条 訪問看護ステーション管理者の専決事項は、別表第7のとおりとする。

(地域連携室長の専決事項)

第10条 地域連携室長の専決事項は、別表第8のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(町長権限の代決)

第12条 町長の不在のときは、副町長が代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、院長が代決する。

3 町長、副町長及び院長がともに不在のときは、副院長が代決する。

4 町長、副町長、院長及び副院長がともに不在のときは、事務長が代決する。

(副町長権限の代決)

第13条 副町長が不在のときは、院長が代決する。

2 副町長及び院長がともに不在のときは、副院長が代決する。

3 副町長、院長及び副院長がともに不在のときは、事務長が代決する。

(院長権限の代決)

第14条 院長が不在のときは、副院長が代決する。

2 院長及び副院長がともに不在のときは、事務長が代決する。

3 院長、副院長及び事務長がともに不在のときは、その事務を分掌する部の長が代決する。

(総務課長権限の代決)

第15条 総務課長が不在のときは、班長が代決する。

(事務長権限の代決)

第16条 事務長が不在のときは、班長が代決する。

(看護総師長権限の代決)

第17条 看護総師長が不在のときは、上席の師長が代決する。

2 看護総師長及び上席の師長がともに不在のときは、その事務を担当する師長が代決する。

(薬剤科長権限の代決)

第18条 薬剤科長が不在のときは、薬剤副科長が代決する。

(訪問看護ステーション管理者権限の代決)

第19条 訪問看護ステーション管理者が不在のときは、副院長が代決する。

(地域連携室長の代決)

第20条 地域連携室長が不在のときは、事務長が代決する。

(代決の制限)

第21条 第12条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(後閲)

第22条 代決した事項については、代決者において、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日告示第45号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成19年3月20日訓令第6号)

平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成28年3月22日訓令第3号)

平成28年4月1日から実施する。

別表第1 副町長の専決事項(第3条関係)

1 あらかじめ町長の了解を得ている軽易な許可及び認可

2 事務長の5日未満の旅行命令

3 職員の8日以上(院長、副院長及び事務長については5日以内)の休暇の承認

4 職員の願による休職又は復職の許可

5 事務長の事務引継ぎの確認

別表第2 院長の専決事項(第4条関係)

1 医師、歯科医師及び各部の長の旅行命令

2 事務長の3日以内の旅行命令

3 副院長及び事務長の2日以内の休暇

4 職員(副院長及び事務長を除く)の5日以上7日以内の休暇の承認

5 医師、歯科医師、各部の長の7日以内の休暇の承認

6 職員の当直勤務命令

7 職員の事務引継ぎの確認

8 職員の事務分担の決定

9 診療、調剤報酬の請求及び受領

10 病院の災害対策の決定

11 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

別表第3 総務課長の専決事項(第5条関係)

1 扶養親族の認定

2 通勤届、住居届の受理及び手当額の決定

3 児童手当の承認

別表第4 事務長の専決事項(第6条関係)

1 定例に属する軽易な公告

2 定例的かつ軽易な事項の調査、通知、催告、督促、申請、請求届出、照会、回答、依頼、報告、進達及び経由

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

5 職員(医師、歯科医師及び各部の長を除く)の旅行命令

6 職員(医師、歯科医師及び各部の長並びに看護部職員及び薬剤部職員の2日以内の年次休暇を除く)の4日以内の休暇の承認

7 職員の時間外勤務命令

8 管理部職員の事務分担の決定

9 管理部職員の事務引継ぎの確認

10 職員の勤務を要しない時間の指定

11 病院施設の使用の許可

12 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

13 電話機の移転、増設又は廃止

14 公用車の使用の許可

15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく補償請求

16 工事の測量、設計及び施行監督

17 工事着手及び工事完了の届出の処理

18 津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定める遂行状況報告及び実績報告の受理

19 国及び県に対する補助事業の遂行状況報告及び実績報告

20 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項

別表第5 看護総師長の専決事項(第7条関係)

1 看護部職員の2日以内の年次休暇の承認

2 看護部職員の時間外勤務命令

3 前2号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

別表第6 薬剤科長の専決事項(第8条関係)

1 薬剤部職員の2日以内の年次休暇の承認

2 薬剤部職員の時間外勤務命令

3 前2号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

別表第7 訪問看護ステーション管理者の専決事項(第9条関係)

1 訪問看護事業部職員の2日以内の年次休暇の承認

2 訪問看護事業部職員の時間外勤務命令

3 前2号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

別表第8 地域連携室長の専決事項(第10条関係)

1 地域連携室職員の2日以内の年次休暇の承認

2 地域連携室職員の時間外勤務命令

3 前2号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

津南病院事務決裁規程

平成6年3月18日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 病院事業
沿革情報
平成6年3月18日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成16年6月17日 告示第45号
平成19年3月20日 訓令第6号
平成28年3月22日 訓令第3号