○津南町交通対策協議会に関する規則

昭和47年3月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、津南町交通安全保持に関する条例(昭和47年条例第3号)第2条の交通対策協議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 津南町交通対策協議会(以下「協議会」という。)は、交通安全保持の目的を達成するため次の事項について調査、審議し、住民に対しその実施推進につとめる。

(1) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。

(2) 安全運転の確保に関すること。

(3) 交通事故防止対策に関すること。

(4) 道路の交通環境整備に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 協議会には会長及び副会長を置く。

2 会長は、津南町長をもってあて、副会長には津南町議会議長及び津南町副町長をもってあてる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の定例会議は年2回とし、町長が招集する。ただし、必要によって臨時に開くことができる。

2 会議の議長は会長があたり、会長に事故があるときは副会長があたる。

(補則)

第6条 この規則のほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津南町交通対策協議会に関する規則

昭和47年3月15日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 安心安全・交通安全
沿革情報
昭和47年3月15日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第17号