○津南町交通対策協議会に関する規則
昭和47年3月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、津南町交通安全保持に関する条例(昭和47年条例第3号)第2条の交通対策協議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 津南町交通対策協議会(以下「協議会」という。)は、交通安全保持の目的を達成するため次の事項について調査、審議し、住民に対しその実施推進につとめる。
(1) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。
(2) 安全運転の確保に関すること。
(3) 交通事故防止対策に関すること。
(4) 道路の交通環境整備に関すること。
(5) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 協議会には会長及び副会長を置く。
2 会長は、津南町長をもってあて、副会長には津南町議会議長及び津南町副町長をもってあてる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の定例会議は年2回とし、町長が招集する。ただし、必要によって臨時に開くことができる。
2 会議の議長は会長があたり、会長に事故があるときは副会長があたる。
(補則)
第6条 この規則のほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。