○津南町家族介護慰労事業実施要綱
平成13年4月10日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住む介護認定の要介護4又は5に相当する重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している低所得者世帯の家族に慰労金を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内の要介護4又は5に相当する高齢者を在宅で介護している低所得者世帯(住民税非課税)の家族であって、過去1年間介護保険のサービスを受けなかった者を介護している家族とする。ただし、町長は、次の者については十分審査をしたうえで対象とすることができる。
(1) 要介護認定を受けていない高齢者については、要介護認定と同じ方法を利用して、同程度と認めたもの。
(2) 家族が同居していないが、隣地に住居していて事実上同居に近い形で介護に当たっているもの。
(支給条件)
第3条 介護保険によるサービスの利用実績が、1年間ないこと。(ただし、年間1週間以内のショートステイ利用は除く。)
(事業内容)
第4条 この事業は、第2条の対象者に対して、介護を行っていることの慰労として年額10万円までの慰労金を支給するものとする。
(支給の申請及び認定)
第5条 この事業を受けようとする介護者は、家族介護慰労金支給交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、支給を受ける介護者は、第2条の要件に該当する高齢者1人につき1人とする。
2 町長は、前項の認定又は却下の結果を申請者に通知するものとする。
(慰労金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請又は高齢者の介護を怠っていると認められるときは、その者から全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月22日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。