○津南町国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱
平成13年3月26日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者の負担の公平を図るため、特別な事情がなく国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)を交付すること、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(短期証の交付)
第2条 滞納世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、一般証の交付に代えて、短期証を交付することができるものとする。この場合において、短期証を交付するときは、十分な納付相談・指導を行うものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしないとき。
(2) 納付相談の結果、十分な負担能力があると認められるとき。
(3) 納付相談・指導において取り決めた保険料の納付方法を履行しないとき。
2 短期証の交付を受けた世帯主が、滞納保険料の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。
(資格証の交付)
第3条 滞納世帯主が、保険料の納期限から1年間経過後なお当該保険料を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、一般証又は短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対しては短期証を交付するものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしないとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険料の納付方法を履行しないとき。
3 資格証の交付を受けた世帯主が、滞納保険料の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。
(一般証、短期証の返還)
第4条 一般証又は短期証の返還を求めるに当たっては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求める旨
(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限
(短期証、資格証の有効期限)
第5条 短期証の有効期限は6箇月以内とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の短期証の有効期限は6箇月とする。
2 資格証の有効期限は、納付相談時に交付されている一般証の有効期限とする。
(保険給付の支給申請)
第6条 資格証の交付を受けている世帯主が、保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する世帯主に対して、十分な納付相談を行ったうえで、保険給付を行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第7条 滞納世帯主が、保険料の納期限から1年6箇月間経過後なお当該保険料を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止めをする旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(保険給付からの滞納保険料の控除)
第8条 前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険料の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料の額を控除する旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(適用除外)
第9条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証の交付、保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止めを講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を提出しなければならない。
(1) 世帯主が、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情のあるとき。
(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。
イ 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号)第5条の5に掲げる医療に関する給付を受けることができることとなったとき。
(弁明の機会の付与)
第10条 滞納世帯主が、第3条の規定により資格証交付の該当者となったときは、書面若しくは陳述をもって弁明する機会を付与しなければならない。
2 前項による弁明の機会付与の通知は、滞納保険料の納付相談の通知とともに、次の事項を付して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明の場所若しくは弁明書の提出先及び提出期限
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第93号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月12日告示第19号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年7月19日告示第98号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。