○津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則
平成9年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第3条 条例第10条第1項の規定に基づく公表は、次に掲げる事項について町掲示板に掲示、又は町の広報に登載して行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 命令の内容、命令に従わなかった旨等の公表の理由
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。