○津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成9年3月19日

規則第3号

(勧告書及び命令書の様式)

第2条 条例第8条の規定に基づく勧告は、様式第1号により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で勧告することができる。

2 条例第9条第1項の規定に基づく命令は、様式第2号により行うものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第10条第1項の規定に基づく公表は、次に掲げる事項について町掲示板に掲示、又は町の広報に登載して行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 命令の内容、命令に従わなかった旨等の公表の理由

(身分証明書)

第4条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成9年3月19日 規則第3号

(平成9年3月19日施行)