○津南町へい獣処理場設置条例

昭和54年6月30日

条例第23号

(設置)

第1条 へい獣を適正処理し、農村生活環境の保全を図るため津南町へい獣処理場(以下「処理場」という。)を津南町大字赤沢10454番地1に設置する。

(定義)

第2条 この条例においてへい獣とは、へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に定めるものをいう。

(管理運営の委託)

第3条 町長は、処理場の円滑なる維持管理、運営を図るため、第三者にその管理運営を委託することができる。

2 次条の規定による使用料は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定により管理受託者の収入として収受させることができる。

3 次条の規定による使用料は次条に定める額の範囲で町長の承認を得て管理受託者が定めることができる。

(使用料)

第4条 この処理場を利用する者は次にに定める使用料を納めなければならない。

区分

使用料

へい獣処理1頭につき

4,000円以内

(使用料の減免)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法令により焼棄するとき。

(2) 災害により焼棄するとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、処理場の管理及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第31号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町へい獣処理場設置条例

昭和54年6月30日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第23号
平成元年3月10日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第13号
平成10年12月24日 条例第17号
平成18年3月8日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第31号
平成26年3月11日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第20号