○津南町墓地条例施行規則

昭和57年5月6日

規則第6号

(使用許可の申請)

第1条 津南町墓地条例(以下「条例」という。)第3条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第2条 町長は墓地の使用を許可したときは様式第2号による使用許可書を交付する。

2 使用者が、本籍、住所、氏名を変更したときは、様式第3号による届書を町長に提出しなければならない。

(町外居住者の使用許可等)

第3条 条例第4条ただし書の規定により使用を許可する者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に本籍を有する者

(2) 本町にあるふん墓を改葬する者

(3) 本町に祖先を持つ者

(4) その他町長が特別の理由があると認める者

(使用権承継の手続)

第4条 条例第9条の規定により、使用権承継の許可を受けようとする者は様式第4号による届書を町長に提出しなければならない。

(使用墓地返還の手続)

第5条 条例第12条の規定により使用墓地を返還しようとする者は、様式第5号による届書に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(管理人の届出)

第6条 条例第14条の規定により管理人を定めるときは様式第6号により届書を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町墓地条例施行規則

昭和57年5月6日 規則第6号

(昭和57年5月6日施行)