○津南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成14年3月8日
告示第15号
(目的)
第1条 町長は、し尿及び生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、生活環境の向上及び自然環境の保全を図るため、「津南町下水道整備長期構想計画」に基づき、合併処理浄化槽を設置する事業について補助するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。補助対象家屋は、別表第1に定めるものとする。
(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
(補助対象地域等)
第3条 この要綱の対象となる地域は、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の導入地域を除く津南町内の全地域とする。ただし、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の実施地域であっても、同事業除外家屋は対象とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、別表第1に掲げる家屋に、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の定める範囲内で補助金を交付する。
2 次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 専用住宅若しくは併用住宅を販売又は賃貸する目的で建築する者
(補助の対象経費)
第6条 補助の対象経費は、第2条に該当するもので合併処理(又は変則合併処理)浄化槽の設置に要する費用のうち、浄化槽本体(ブロアー含む。)、対荷重強化経費、対荷重マンホール蓋、嵩上げ経費、設置面積内での流入管継手口及び接続手間、流出管口の接続及び町長が特に必要と認める放流管の敷設経費とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図(位置図)
(3) 設計書(見積書及び必要な設計図書類)
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 保証登録証(登録証)の写しと、登録浄化槽管理票(C票)
(6) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき、補助金を交付することと決定した者、あるいは交付しないと決定した者に対しては、補助金交付・不交付決定通知書によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第9条 前条第2項の規定に基づき、補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(現場確認)
第10条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。ただし、当該設置工事についての合併処理浄化槽施工検査表を浄化槽工事業者から提出させることにより、現場確認に代えることができる。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の月末日か、いずれか早い日までに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 出来高設計書(完成図書)及び設置工事写真(着手前・工事中及び竣工時)
(4) 請求書又は領収書の写し
(5) 合併処理浄化槽施工検査表
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出のあったときは、審査及び現地調査を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書により速やかに補助対象者に通知しなければならない。
(補助金の請求等)
第13条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずる。
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象家屋 | 事項 |
(1) 専用住宅 | 専ら居住のように供する建物 |
(2) 併用住宅 | 居住と事業用部分が一体化している建物 |
(3) 集落センター |
|
(4) その他の家屋 | アパート、事業用建物及び別荘等住宅以外の建物 |
別表第2(第5条関係)
単位:千円
人槽区分 | 事業費限度額 |
5人槽 | 1,300 |
7人槽 | 1,500 |
10人槽 | 2,000 |
11~20人槽 | 2,500 |
21人槽以上 | 予算の範囲内で、町長が別途、定める額 |