○津南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第3項に規定する廃棄物をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、販売、加工等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等減量化のための適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法第12条の規定により、その産業廃棄物を、施行令第6条に定める基準に従って自ら運搬し、若しくは処分し又は産業廃棄物の処理を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。ただし、津南町炭化施設設置条例に定める産業廃棄物は、津南町が処分することができる。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔保持に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(住民の協力義務)
第5条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物は、なるべく自ら処分し減量に努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、不燃物と可燃物を各別の容器に収納し、定められた日時に所定の場所に集める等、町長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の容器には有毒性、危険性及び著しく悪臭のある物等、処理に支障を及ぼすおそれのある物を混入してはならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第6条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第20号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。