○津南町保健センター設置条例

昭和60年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 町の保健衛生事業を積極的に推進し、町民の疾病予防と健康保持増進を図るため保健センターを設置する。

(位置)

第2条 保健センターの位置は、津南町大字下船渡丁2792番地とする。

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 各種集団検診

(2) 各種予防接種

(3) 保健衛生に関する各種集団指導

(4) その他保健衛生に関する事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか保健センターの管理運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町保健センター設置条例

昭和60年12月20日 条例第26号

(昭和60年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年12月20日 条例第26号