○津南町保健センター設置条例
昭和60年12月20日
条例第26号
(設置)
第1条 町の保健衛生事業を積極的に推進し、町民の疾病予防と健康保持増進を図るため保健センターを設置する。
(位置)
第2条 保健センターの位置は、津南町大字下船渡丁2792番地とする。
(業務)
第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 各種集団検診
(2) 各種予防接種
(3) 保健衛生に関する各種集団指導
(4) その他保健衛生に関する事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか保健センターの管理運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和60年12月20日 条例第26号
(昭和60年12月20日施行)