○津南町高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱
平成12年11月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者、障害者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進し、在宅福祉を推進することを目的として、住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費に対して町長が、予算の範囲内で補助金を交付するものである。その交付に関しては津南町補助金交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると認めた者とする。ただし、いずれも対象者の属する世帯の世帯員の前年の収入合計は600万円未満とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
(対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修若しくは介護予防住宅改修又は地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修の支給を受けた額を除く。
(1) 居室及び廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
(1) 第2条第1号に該当する者は、300千円を補助基準額とする。ただし、対象経費が300千円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当するものは、300千円を補助基準額とする。ただし、対象経費が300千円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(補助率)
第5条 町の補助率は、別表に定める世帯区分に応じた補助率とする。
(理由書及び内訳書の作成)
第6条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第2項第2号に定める介護支援専門員若しくは津南町在宅介護支援センターのソーシャルワーカー(以下「介護支援専門員等」という。)に、住宅改修が必要な理由書(様式第2号)の作成を依頼し、それに基づく住宅改修内訳書を作成しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は工事が完了した後、速やかに補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修が必要な理由書、工事内訳書、住宅改修に要した費用にかかる領収書、完成後の状態が確認できる書類及びその他町長が指示する書類を添付し、町長に提出しなければならない。なお、改修を行った当該住宅の所有者が申請者以外にいる場合は、所有者の承諾書をあわせて提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び交付)
第8条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、規則第4条の規定により交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第9条 介護支援専門員等は住宅改修が必要な理由書の作成を行ったときは速やかに町長に通知するとともに、事業をより効果的にかつ円滑に実施できるよう申請者や施工業者に対し必要な指導や助言を行わねばならない。
(事業の適用)
第10条 この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。
2 県の高齢者向け住宅整備促進事業又は障害者向け住宅整備促進事業の補助を受ける場合は、この補助事業の適用を受けることはできない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月31日告示第28号)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月21日告示第30号)
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月12日告示第12号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月25日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 10/10 |
所得税非課税世帯 | 3/4 |
その他世帯 | 1/2 |