○津南町特定公共賃貸住宅条例

平成9年9月22日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法律」という。)に基づく津南町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法律及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法律第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 広報紙

(2) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 広報無線

2 前項の公募に当たっては、町長は、募集住宅が特定公共賃貸住宅であること、特定公共賃貸住宅供給場所、戸数、規格、家賃その他賃貸の条件、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の第1号から第4号のいずれかに掲げる者であって、第5号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が施行規則第26条第1号又は第2号のいずれかに該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が第1号に定める基準に該当する者)

(3) 同居親族がない者にあっては、地域の事情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が定める基準に該当する者

(4) 入居者が、公租・公課を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、第6条に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居者の選考の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から町長が指定する日まで(以下「入居指定期間内」という。)次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から、15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の継承)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者(入居開始日から承継事由発生まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 同種類の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月31日にあっては翌年の1月4日)又は明け渡した日までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その末日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促、遅延金の徴収)

第17条 家賃を第15条第2項に規定する納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に第15条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の1月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、電話料及び下水道等の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 特定公共賃貸住宅の屋根雪処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者及び同居者は、周辺の風俗及び環境を乱し、又は近隣に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

2 正当な理由によらないで、15日以上特定公共賃貸住宅をあけ、また責任のない家族を残し退去してはならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替え若しくは増築し、又は特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原形回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求等)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を納付しなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年6月13日条例第20号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第2条及び第14条関係)

住宅の名称・位置及び家賃等

団地名

名称

位置

建設年度

構造

一戸当たり月額家賃

正面住宅団地

第1号棟

津南町大字下船渡丁1443番地

平成9年度

木造

高床式

2階建

50,000

第2号棟

津南町大字下船渡丁1443番地

平成10年度

木造

高床式

2階建

50,000

第3号棟

津南町大字下船渡丁1443番地

平成10年度

木造

高床式

2階建

50,000

津南町特定公共賃貸住宅条例

平成9年9月22日 条例第20号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年9月22日 条例第20号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年3月13日 条例第17号
平成20年6月13日 条例第20号