○津南町精神障害者短期入所事業運営要綱
平成14年6月11日
告示第34号
第1 目的
精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 実施主体
事業の実施主体は、津南町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
第3 運営主体
1 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者短期入所事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
第4 利用対象者
事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。
第5 利用の要件
精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
第6 利用の手続
1 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。
なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できるかぎり速やかに短期入所の要否を決定するものとする。
3 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。
4 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は町長名で行う。)。
なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
第7 利用の期間
利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
第8 費用負担の決定
1 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5の(1)の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
2 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
第9 事業実施上の留意事項
この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携をとることとする。
(2) 町は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。
(3) 町は、この事業を行うため、短期入所決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
第10 費用の補助
町長は、事業に要する費用を補助するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。