○津南町精神障害者医療費助成に関する条例

昭和59年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し医療費の一部を助成することにより、精神障害者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に定める者をいう。

(2) 保護者 法第20条に定める者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第43条ノ9第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、津南町に住所を有する精神障害者であって、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であり、かつ、入院治療中の者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、法第29条並びに第29条の2の適用を受けている者を除く。

(助成の範囲)

第4条 町長は、助成対象者又はその保護者がその医療費につき、自己負担額を支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額の3分の1の額を助成するものとする。ただし、1月につき1万円を限度とする。

(助成の方法)

第5条 町長は、助成対象者又はその保護者からの申請に基づき助成を行うものとする。

2 前項の申請は、医療機関等の医療費受領を証する書類を提示し、自己負担金を支払った日から6月以内に行わなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の津南町精神障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第33号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月13日条例第10号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成13年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

津南町精神障害者医療費助成に関する条例

昭和59年3月12日 条例第2号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第39号
平成8年3月25日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第33号
平成12年12月22日 条例第34号
平成13年3月13日 条例第10号