○補装具の交付又は修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領
平成5年6月30日
告示第40号
第1 徴収(月)額の認定方法
1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、別表「徴収基準額表」の「徴収基準月額」の欄に定める額とする。
2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、別表「徴収基準額表」の「加算基準月額」の欄に定める額とする。
4 1から3までにより算出した額が、補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
第2 用語の定義
1 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 「被保護世帯」とは、第2の1により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分の所得税を納付すべきものがいない世帯をいう。
第3 認定の基礎事実の確認方法
1 所得税額等については、次の方法により援護の実施者において調査確認するものとする。
(1) 被保護者(世帯)の確認は、福祉事務所に照会して行うこと。
(2) 市町村民税を課税されるかされないかの確認は、その市町村又は市町村民税の特別徴収義務者に照会して行うこと。
(3) 所得税を課税されるかされないか及び所得税額の確認は、所轄税務署又は徴収義務者等に照会して行うこと。
2 再確認
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
第4 自己負担額の支払命令、減額及び徴収
1 支払命令及び減額
(1) 指定医療機関又は業者に委託する場合
補装具の交付又は修理を指定医療機関又は補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う場合においては、必ず自己負担額を当該指定医療機関又は業者に対して支払うべき旨を命ずるものであるが、この命令は、補装具(修理)券の当該自己負担額を記載して行うものとする。
なお、自己負担額の支払期限は、補装具の交付又は修理にあっては申請者が業者から補装具の引渡しを受ける日とする。
(2) 費用を支給する場合
給付等に代えて、当該措置に要する費用を支給する場合においては、自己負担額を当該費用額から減額し当該控除残額を支給するものとする。
2 徴収
(1) 費用の支払がなかった場合
前号により支払を命じたにもかかわらず、支払期限までに身体障害者が自己負担額を支払わなかったときは、給付等を行った援護の実施者は、指定医療機関又は業者から提出された診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書又は補装具交付(修理)代金請求書に基づいて未払額を支払うこととなるが、この場合においては、擁護の実施者は、速やかに納入告知書を発行し、未支払額を徴収するものとする。
(2) 擁護の実施者が自ら措置する場合
擁護の実施者が補装具の交付若しくは修理を自ら設置する補装具製作施設において行う場合においては、前記(1)に準じて自己負担額を徴収するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月20日告示第52号)
この要領は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年4月25日告示第17号)
この要領は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第1関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) 円 | 加算基準額 (補装具) 円 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円 9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円 16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円 24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円 32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円 42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円 92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円 120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円 156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円 198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円 287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円 397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円 929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円 1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円 1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円 2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円 3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円 3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |