○津南町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成14年8月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は津南町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得制限)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当するものを除く。)、被保険者証又は組合証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて津南町長に提出して行うものとする。
2 申請者が食事療養若しくは生活療養にかかる標準負担額減額認定証又は入院時一時負担金限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年8月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。
(受給者証の更新)
第8条 条例第6条の規定による更新は、受給者証の有効期間満了の1月前までに、現況届に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当するものを除く。)、被保険者証又は組合証、条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて町長に提出して行うものとする。
3 町長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公募等によって確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(入院生活療養費標準負担額の助成額)
第11条の2 条例第9条第1項第2号の定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第12条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときは、県障医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ町長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号又は様式第9号の2)を提出するものとする。
(受療の手続)
第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。
2 受給資格者は条例第9条第1項第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証をそえて提示しなければならない。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年9月14日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第13号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第12号)
1 この規則は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第8号の2の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年7月13日規則第19号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成30年8月28日規則第20号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第6号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前様式第9号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和元年5月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
入院時生活療養費標準負担額の助成額
入院の必要性の高い者以外の者 | 入院の必要性の高い者 | |||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当者) | 210 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当者) | 160 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界該当者 | 100 | |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者とする。 |