○津南町在宅介護手当支給条例施行規則

平成7年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、津南町在宅介護手当支給条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護手当の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、町長に対して在宅介護手当支給(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により受給資格の変更認定を受けようとする者は、町長に対して申請書を提出しなければならない。

(決定等の通知)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは在宅介護手当支給者台帳(様式第2号)に登載するとともに、介護手当受給資格(変更)認定決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、受給資格者に当たらないと認めたときは、介護手当非該当通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は、在宅介護手当受給資格喪失届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第6条の規定による届出は、在宅介護手当受給変更届(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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津南町在宅介護手当支給条例施行規則

平成7年3月31日 規則第7号

(平成16年10月1日施行)