○津南町高齢者サービス調整チーム入所判定部会事務処理要綱

平成5年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、高齢者サービス調整チームに入所判定部会(以下「部会」という。)を設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めることとする。

(委員)

第2条 部会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の福祉保健課長

(2) 十日町地域福祉センター職員

(3) 十日町保健所職員

(4) 医師

(5) 老人ホーム職員

(6) その他津南町長が必要と認める者

(委員の任期及び部会長)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の任期とする。

2 委員の再選は妨げない。

3 部会長は福祉保健課長をもって充てる。

(部会の開催)

第4条 部会の開催は、必要な都度開催する。

2 部会の開催日時及び場所は部会長が定める。

(部会)

第5条 部会長は議長となり、老人ホームの入所判定を行う。

2 部会は、第2条の1号から5号までの者は全員出席を原則とする。

3 部会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。

(1) 老人ホームの入所措置の判定

(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否についての判定

(関係者の出席)

第6条 部会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部会の委員に対しては、報酬及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第8条 部会の庶務は福祉保健課において行う。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日告示第18号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

津南町高齢者サービス調整チーム入所判定部会事務処理要綱

平成5年3月31日 告示第22号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第22号
平成8年3月25日 告示第18号