○津南町地域ケア会議設置運営要綱

平成12年12月26日

告示第58号

(設置目的)

第1条 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合的調整や地域ケアの総合的調整を行い、介護サービスや介護予防サービスの適切かつ効果的な実施により、個々の高齢者のニーズに見合う適切なサービスを提供することを目的として、津南町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 地域ケア会議の業務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 関係機関及びサービス提供機関の適切な連絡体制を構築するとともに、各種サービスに関する情報収集及び提供を行うこと。

(2) 介護保険受給対象者外に対する介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。

(3) 介護保険法(平成9年法第123号)に規定する指定居宅サービス事業者(以下「居宅サービス事業者」という。)及び指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)に対する指導・支援に関すること。

(4) 養護老人ホームの入所判定部会を開催すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議の構成は、次に掲げる者とし、業務内容に応じて必要な者のみを町長が召集することができるものとする。

(1) 津南町福祉保健課介護保険・福祉担当職員及び保健師

(2) 津南町地域包括支援センター職員

(3) 十日町地域振興局健康福祉部の職員

(4) 居宅介護支援事業者の職員

(5) 居宅サービス事業者の職員

(6) 津南町社会福祉協議会職員

(7) 医療機関関係者

(8) 養護老人ホーム妻有荘生活指導員

(9) 「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)で規定されている入所判定部会の構成員

(10) その他町長が必要と認める者

(会議の開催及び進行)

第4条 町長は、地域ケア会議を定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催することとする。

2 議長は、会議開催の内容に応じて包括支援センターの職員又は町の担当職員が務めるものとする。

(プライバシーの保護)

第5条 地域ケア会議の構成員は、必要に応じ各関係機関が所有する情報の一元化を図ることができるが、津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号)を遵守し、プライバシーの保護には十分留意しなければならない。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は町長が別に定めることとする。

1 この要綱は公布の日から施行する。

(津南町高齢者サービス調整チーム設置要綱の廃止)

2 津南町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成5年告示第21号)は、廃止する。

(平成16年6月17日告示第45号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年5月14日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

津南町地域ケア会議設置運営要綱

平成12年12月26日 告示第58号

(平成19年5月14日施行)