○津南町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成5年6月30日
告示第39号
津南町家庭奉仕員派遣事業運営要綱(昭和58年告示第91号)の全部を改正する。
第1 事業の目的
ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、身体上又は精神上の障害により日常生活を営むのに支障のある老人のいる世帯、重度の身体上の障害等により日常生活を営むのに支障のある身体障害者のいる世帯及び重度の心身障害により独立して日常生活を営むのに著しい支障のある心身障害児を抱えている世帯に対し、ホームヘルパーを派遣し日常生活の世話を行い、もってこれらの児・者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
第2 実施主体
事業の実施主体は、津南町とする。ただし、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除いて、この事業の一部を社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。
第3 派遣対象
ホームヘルパーの派遣対象者は、次に掲げる者のいる家庭であって、派遣対象者又はその家族が派遣対象者の介護サービスを必要とする場合とする。
1 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(以下老人という。)
2 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者(以下「身体障害者」という。)
3 重度の心身障害等のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。以下「心身障害児」という。)
4 外出時の付添いを行う場合の派遣対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、町、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から町長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。
第4 サービスの内容
ホームヘルパーの行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
1 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 身体の清拭、洗髪
オ 通院等の介助その他必要な身体の介護
2 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関連機関等との連絡
カ その他必要な家事
3 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
4 外出時の付添いに関すること。(1の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
第5 派遣の決定
1 派遣の申請
(1) ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は「ホームヘルパー派遣申出書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めた者をいう。以下同じ。)の前年の所得税の課税状況を証明する書類を添えて原則として派遣を受けようとする日の10日前までに、町長に申し出なければならない。ただし、ホームヘルパーの派遣を受けようとする世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)であるときは、課税証明の添付を要しない。
(2) 申請者は原則として生計中心者とし、生計中心者以外の者が申請するときは、生計中心者の承諾を得たものでなければならない。
(3) 前記(1)及び(2)の規定は、現にホームヘルパーの派遣を受けている世帯(以下「派遣世帯」という。)が、引き続いて翌年度も派遣を受けようとする場合にも適用する。
(4) 町長は、口頭(電話を含む。)による申請があった場合において、緊急にホームヘルパーを派遣する必要があると認められるときは、前記(1)の規定にかかわらずこれを受理することができる。
なお、この場合には事後速やかに申請者に対し申請書を提出させるものとする。
2 審査・決定
(1) 町長は、申請書を受理したときは地域ケア会議等の意見を聴き、必要に応じて当該世帯の訪問及び関係機関等への紹介を実施して、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を十分調査した後に、派遣の要否、回数、時間数及びサービスの内容並びに派遣に伴う費用徴収階層区分(以下「階層区分」という。)の決定を行うものとする。ただし、1の(4)の場合はこの限りでない。
(2) 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ディサービスセンター、特別養護老人ホーム、社会福祉協議会等を経由して「申請書」を受理することができる。
(3) 町長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。その際には必要に応じ地域ケア会議等の意見を聴くものとする。
3 派遣決定通知
町長は、ホームヘルパーの派遣について審査決定したときは、次の区分の通知書により申請者に対して通知するとともに、2の(1)の場合は事業受託者に申請者へのホームヘルパーの派遣依頼を行うものとする。
(1) ホームヘルパーを派遣することに決定したときは、派遣開始期日、1週間当たりの派遣回数及び曜日、1回当たりの派遣時間及び時間帯、サービスの内容並びに費用負担区分を明示した「ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書」(様式第2号)
(2) ホームヘルパーを派遣しないことに決定したときは、その理由を付した「ホームヘルパー派遣申出却下通知書」(様式第3号)
第6 派遣決定内容の変更
1 派遣世帯中で、当該派遣世帯の状況変化等から年度途中において派遣決定内容の変更(第9に定める費用の減免を除く。)を希望するものは、「ホームヘルパー派遣内容変更申出書」(様式第4号)により、原則として変更を希望する日の10日前までに町長に申し出るものとする。
2 派遣決定内容の変更の申出、審査決定及び通知に関しては第5の1の(2)及び(4)、並びに第5の3規定を準用する。
第7 派遣の停止及び廃止
1 町長は、申請者又は当該派遣世帯員から派遣辞退の申出があったときは派遣を取り止めるものとする。
2 町長は、申請者又は当該派遣世帯員から第14の2の定めによる届出があったとき及びホームヘルパーに対し、当該派遣世帯員その他の者により、ホームヘルパーの業務の遂行が困難となる行為があったとき等、派遣が適当でないと認められるときは、派遣を取り止め又は停止するものとする。
3 町長は、派遣を取り止め又は停止したときは「ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書」(様式第5号)により、当該申請者に通知するとともに、事業受託者にその旨の通知を行うものとする。
第8 費用の負担
1 派遣世帯の生計中心者は、津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の費用徴収額を決定したときは「ホームヘルプサービス事業に伴う費用負担額決定通知書」(様式第6号)により、当該派遣世帯の生計中心者に通知するものとする。
第9 費用の減免
1 条例第5条に基づいて、派遣に要する費用負担額の減免を受けようとする者は、「ホームヘルプサービス事業に伴う費用負担額減免申請書」(様式第7号)に減免を受けようとする事由を証する書類を添えて町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、地域ケア会議の意見を聴き、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等十分調査した後に、費用の減免の決定を行うものとする。
3 町長は、費用の減免を行うときは、条例第3条各号及び第4条に定める階層区分を変更するものとする。
5 費用の減免の申出に関しては、第5の1の(2)の規定を準用する。
第10 費用の納付の猶予
1 条例第6条の規定に基づいて、派遣に要した費用負担額の納付の猶予を受けようとする者は、「ホームヘルプサービス事業に伴う費用負担額納付猶予申請書」(様式第9号)に納付の猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて町長に申し出るものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、地域ケア会議の意見を聴き、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等十分調査した後に、費用の納付の猶予の決定を行うものとする。
3 町長は、前項の決定を行ったときは、「ホームヘルプサービス事業に伴う費用負担額納付猶予承認・不承認通知」(様式第10号)により、申出者に通知するものとする。
4 費用の減免の申出に関しては、第5の1の(2)の規定を準用する。
第11 ホームヘルパーの勤務形態及び選考
1 ホームヘルパーの勤務形態
ホームヘルパーの勤務形態は、恒常的・臨時的介護需要量を総合的に考慮して決定するものとする。
2 ホームヘルパーの選考
ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であるもの
(2) 老人福祉、身体障害者福祉、児童福祉及び知的障害者福祉に関し、理解と熱意を有する者
(3) 家事及び介護の経験並びに相談及び助言指導の能力を有する者
第12 ホームヘルパーの研修
ホームヘルパーの資質の向上を図るため、採用時研修及び定期研修を実施するとともに、他の実施する研修会への受講の機会を与えるものとする。
第13 ホームヘルパーの義務
1 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、派遣対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、定められた活動時間中は、その職務に専念しなければならない。
3 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
4 ホームヘルパーは、派遣世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
第14 利用者の義務等
1 ホームヘルパーの派遣対象者及び派遣世帯は、ホームヘルプサービス事業の目的に沿った利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 ホームヘルパー派遣世帯員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が医療機関に入院又は施設に入所したとき
(2) 派遣対象者が死亡したとき
(3) 派遣対象世帯が転居したとき
(4) 派遣対象世帯に著しい事情の変化が生じたとき
第15 他事業及び関係機関との連携
町長は本事業の実施運営に当たって地域ケア会議を活用し、他の老人福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携に十分配慮するとともに、常に地域福祉センター、保健所、身体障害者更生相談所、児童相談所、民生・児童委員、老人相談員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等の関係機関との連携・調整を密にするものとする。
第16 帳簿等の整備
1 町長は、本事業の実施運営に関し、派遣に関する諸帳簿、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 事業受託者は次の事項について明確にするとともに、必要な帳簿等を整備し、随時町への報告を行うものとする。
(1) ホームヘルパー派遣対象者名簿
(2) ホームヘルパー派遣計画
(3) ホームヘルパー派遣実績及び業務日誌
(4) 受託業務についての収支
(5) その他町長が必要と認めた事項
第17 その他
この要綱に定めるもののほか、ホームヘルプサービス事業の実施に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月15日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。