○津南町健康診査負担金徴収規則

昭和58年6月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図るため、町が行う健康診査に要する費用の一部を徴収する徴収金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額及び徴収の方法)

第2条 負担金の種類及びその額は次の各号に定めるところによる。

(1) 特定健康診査 1,500円 ただし、施設での個別受診の場合は2,500円

(2) 胃がん検診 1,300円

(3) 子宮頸がん検診 1,600円

(4) 肺がん検診 500円 ただし、喀たん検査を伴う場合は900円

(5) 乳がん検診 1,100円 ただし、2方向の場合は1,600円

(6) 大腸がん検診 700円

(7) 肝炎ウイルス健診(二次検診) 1,500円

(8) 骨密度検診 500円

(9) 前立腺がん検診 1,000円

(10) 39歳以下健康診査 1,500円

(11) 心電図検査 1,000円

(12) 眼底検査 500円

2 負担金の徴収及び納入の方法は次により行う。

(1) 負担金の徴収は診査又は検診を受ける際に行う。ただし、前項第1号に定めた特定健康診査において、施設での個別受診の場合は、徴収を施設に委任することとする。

(2) 負担金は本人又は扶養義務者(民法「明治29年法律第89号」に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。

(負担金の減免)

第3条 町長は特別の理由があると認めるときはその負担金を免除し、又は減額することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年11月1日規則第11号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年8月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成15年1月31日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第13号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年6月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月14日規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月12日規則第20号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

津南町健康診査負担金徴収規則

昭和58年6月1日 規則第33号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年6月1日 規則第33号
昭和59年3月21日 規則第5号
昭和60年11月1日 規則第11号
昭和62年6月10日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第6号
平成5年3月18日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第27号
平成10年3月23日 規則第3号
平成14年8月28日 規則第13号
平成15年1月31日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第23号
平成20年3月24日 規則第17号
平成21年4月30日 規則第13号
平成24年3月16日 規則第9号
平成24年4月17日 規則第14号
令和元年6月24日 規則第19号
令和2年12月14日 規則第19号
令和4年3月24日 規則第2号
令和5年9月12日 規則第20号