○津南町老人医療費助成に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第11号
津南町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年規則5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町老人医療費助成に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認できるときは、当該書類を省略することができる。
2 町長は、様式第3号による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日又は申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の療養を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 町長は、現に受給者証の交付を受けているもの(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は、亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 町長は、条例第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受領の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむをえない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出できないものであって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の別記様式第8号は、当分の間これを使用できるものとする。
附則(平成19年9月14日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第15号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第18号)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年9月12日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第5号の用紙は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年3月8日規則第5号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和元年5月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。