○津南町高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則
昭和57年11月10日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、津南町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年9月30日条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第3条の規定によりそだき苑を使用しようとする者は、原則として団体にあっては5日前、個人にあっては3日前までに使用申込みを町長に提出しなければならない。ただし、緊急、その他やむをえない理由により手続のできないときはこの限りでない。
(使用の許可)
第3条 町長は前条の規定により申込みを受けたときは、原則として申込みの順序により直ちに承認又は不承認を決定し、その旨を申込み者に通知しなければならない。
(使用料の納入)
第4条 条例第5条の規定による使用料を納めなければならない使用者は、町長が発行する納入通知書により指定期限までに使用料を納入しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第5条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その承認を得なければならない。
(使用時間及び休日)
第6条 そだき苑の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用時間は午前10時から午後5時とする。
(2) 休日は毎週月曜日、火曜日及び12月28日から翌年1月4日までとし、その他特別な理由により町長が定めた日とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 原状を変更しないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
附則
この規則は、昭和57年11月10日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。