○津南町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 高齢者の自主的活動を助長し、健康と福祉の増進を図るため、津南町高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 そだき苑

位置 津南町大字芦ケ崎甲1373番地46

(使用の許可)

第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は町長の許可を受けなければならない。

(使用の範囲)

第4条 コミュニティセンターを使用できる者は、津南町に住所を有する60才以上の高齢者とする。

2 前項の使用に支障のない範囲において、前項に規定する以外の者に使用させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは使用できない。

(1) 伝染病又は悪質な疾病により、他人に伝染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあると認められる者

(4) その他コミュニティセンターを使用することが不適当と認められる者

(使用料)

第5条 使用者は、次の表に掲げる使用料を納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

区分

料金

備考

町内(60歳以上)

110円

暖房を使用した場合は左記使用料の10%増とする。使用料の総額において10円未満は切り捨てる。

町内(60歳未満)

220円

町外

330円

2 使用料は前納とする。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは後納させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは退出を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害、その他管理上やむを得ない理由があると認めるとき。

2 町長は、前各号の規定により許可の取り消し、又は変更したときは、その者が受けた損失の補償はしない。

(損害賠償)

第8条 使用者の故意又は過失により施設・器具等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和57年11月10日から施行する。

(平成元年3月10日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

津南町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第21号
平成元年3月10日 条例第7号
平成19年3月8日 条例第9号
平成24年6月14日 条例第12号
令和2年12月14日 条例第35号