○津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(入院時生活療養標準負担額の助成額)
第7条の2 条例第5条第1項第3号に定める入院時生活療養標準負担額の助成額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)又は県親医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(様式第6号の2)を町長に提出して行うものとする。ただし、あらかじめ町長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭等の医療費の受領を委任する場合は、県親医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第6号の3又は様式第6号の4)を提出するものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に公布されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の津南町ひとり親等医療費助成に関する条例施行規則様式第2号(その1)、同様式(その2)による受給者証とみなす。
附則(平成9年12月22日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の津南町ひとり親等の医療費助成に関する条例施行規則別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成10年9月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現にある改正前の津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別記様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成19年9月14日規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
2 この規則施行の際、条例第2条第3項第6号の規定により新たに条例第3条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成25年3月31日までの間に条例第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は第5条第1項に関わらず平成24年10月1日又は要件に該当することとなった翌月の初日のいずれか遅い日からとする。
3 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の津南町ひとり親等の医療費助成に関する条例施行規則別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成25年3月15日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第12号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第14号)
1 この規則は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号の3の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年8月28日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第1号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月8日規則第7号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前様式第6号の2又は3の用紙は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(令和元年5月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
入院時生活療養費標準負担額の助成額
入院の必要性の高い者以外の者 | 入院の必要性の高い者 | |||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当者) | 210 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当者) | 160 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界該当者 | 100 |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者とする。 |