○津南町母子手当等支給条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、津南町母子手当等支給条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○津南町母子手当等支給条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、津南町母子手当等支給条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
昭和50年3月20日 規則第1号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 昭和50年3月20日 | 規則第1号 |
◇ | 令和2年3月3日 | 規則第1号 |
◇ | 令和6年3月4日 | 規則第5号 |