○津南町母子手当等支給条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津南町母子手当等支給条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとするものは、津南町母子手当等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を津南町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を与えた者(以下「受給者」という。)については、津南町母子手当等支給台帳(様式第2号)に登載しなければならない。

(通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、津南町母子手当等支給決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(届出)

第5条 条例第8条第2項の規定による届出は、津南町母子手当等受給資格消滅届(様式第4号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

津南町母子手当等支給条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第1号
令和2年3月3日 規則第1号
令和6年3月4日 規則第5号