○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和30年7月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和30年条例第52号。以下「条例」という。)第4条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条の規定による申請書は様式第1号の1より様式第1号の6により作成しなければならない。

(助成の内容)

第3条 町長は条例第3条及び前条の規定により提出された申請に基き助成金の交付を行う。

(補助金の交付指令)

第4条 町長は前条の規定による助成金交付の申請があったときはその書類を審査して助成金の交付を行うかどうかを決定し助成金の交付を行う場合にあってはその金額及び条件を、助成金交付を行わない場合にあってはその旨及び理由を申請者に指令する。

(関係書類の備付け)

第5条 助成金交付の申請をした者は事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。

2 町長は必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することがある。

(事業成績等の報告)

第6条 助成金の交付を受けた者は当該年度終了後2月以内に様式第2号の1より様式第2号の2による事業成績書及び収支決算書を提出しなければならない。

(助成金の還付命令)

第7条 町長は助成金の交付をうけた者が次の各号のいずれかに該当する場合には助成金の全部又は一部を還付を命ずることがある。

(1) 法令、条例若しくはこの規則又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

(2) 事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(3) 第2条又は第6条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(4) 支出金額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(変更の届出)

第8条 第4条の規定により助成金の交付をうけた者はその事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届出で承認を受けなければならない。

(流用の禁止)

第9条 助成金は、その交付をうけた目的以外の経費に流用してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和30年7月16日 規則第5号

(昭和30年7月16日施行)