○津南町青少年問題協議会設置条例
昭和41年12月20日
条例第21号
第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、津南町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。
第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は再任されることができる。
4 会長は会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要あるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から町長が任命する。
9 委員及び専門委員は非常勤とする。
第4条 協議会の庶務は町長が定める機関において処理する。
第5条 委員の費用弁償は、津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の規定による社会教育委員の規定を準用して支給する。
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。