○津南町スポーツ推進委員に関する規則

昭和55年3月27日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担に応じ次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行う。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。

(4) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めさせること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの振興に指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中であっても委員を免職することができる。

3 委員は再任することができる。

(服務)

第5条 委員は相互の連絡を密にし、お互いに協力しなければならない。

2 委員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規定に従わなければならない。

3 委員はその職務の信用を傷つけ又はその職務全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補助員)

第7条 委員の職務を補助するためにスポーツ補助員(以下「補助員」という。)を若干名置くことができる。

2 補助員は教育委員会が委嘱する。

3 補助員は委員に協力し第2条の職務を行う。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年5月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

津南町スポーツ推進委員に関する規則

昭和55年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月27日 教育委員会規則第4号
平成7年5月1日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成23年9月26日 教育委員会規則第1号