○津南町歴史民俗資料館条例施行規則
昭和51年3月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町歴史民俗資料館条例(昭和50年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館手続)
第2条 津南町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を見学しようとする者は事前に見学の月日、時間、人員等を津南町教育委員会に連絡し、許可を受けるものとする。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
12月28日から3月10日まで及び毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は午前9時より午後4時30分までとする。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。