○津南町文化財調査審議会設置条例

昭和45年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の趣旨により教育委員会に津南町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、津南町地域内に所在する文化財の保存及び活用に関する事項を調査若しくは審議し、また必要と認める事項について教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議の終ったときは退任する。

3 委員及び特別委員は非常勤とする。

(報酬、費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の規定による社会教育委員の規定を準用して支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

津南町文化財調査審議会設置条例

昭和45年3月17日 条例第6号

(昭和45年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第6号