○津南町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 津南町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営は教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(館長)

第3条 館長は会計年度任用職員とし、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(公民館の事業)

第4条 条例第2条に規定する公民館は町民に対し社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(開館及び閉館)

第5条 公民館の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは委員会は臨時にその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第6条 公民館の休館日は次のとおりとする。

(1) 毎月の最終月曜日、ただし、その日が祝日又は振替休日の場合はその翌日とする。

(2) 年末年始 12月28日から1月3日まで

2 委員会は必要があると認めるときは臨時休館日を設けることができる。

(公民館の使用)

第7条 公民館及び附属施設を使用しようとする者は、別に定める使用申込書を委員会に提出し承認を得なければならない。

2 前項に規定する申込書は、ホールにあっては使用期日の6月前、その他にあっては3月前から受理するものとする。ただし、教育長が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、津南町及び津南町教育委員会が主催し、又は共催する事業については、随時申し込むことができる。

(使用の承認)

第8条 使用の承認は原則として申込みの順とする。

2 使用の承認は使用料の後納又は全額免除を認めた場合を除くほか、使用料と引換えに申込者に対し別に定める使用承認通知書の交付をもって行うものとする。

3 委員会は使用の承認について条件を付することができる。

4 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は公民館を使用するときは前項の使用承認通知書を係員に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第9条 使用者は使用の変更又は取消しをしようとするときは、前条の使用承認通知書を添えて、別に定める使用変更取消承認願を委員会に提出しなければならない。

(興業利用)

第10条 興業利用とは入場料を徴しかつ営利を目的とした事業、又は活動と委員会が認める使用の場合をいう。

(公用)

第11条 条例第7条に規定する公用とは、国、新潟県又は津南町(津南町を構成員とする一部事務組合を含む)が主催する事業若しくは活動をいう。

(公共に使用する者)

第12条 条例第7条に規定する公共に使用する者とは、町内の教育、文化、福祉の向上発展のため、事業又は活動を行う団体若しくは個人で別に定める公共使用者登録申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出し登録の承認を受けた者をいう。ただし、当該団体若しくは個人が興業利用するときはその使用に限り公共に使用する者と認めない。

2 委員会は申請書に記載された事業、活動内容、運営、財政及び使用目的等を検討し登録承認の適否を決定するとともに、その結果を申請者に通知しなければならない。

3 登録承認は単一年度とする。ただし、登録された者が公共に使用する者の要件を欠くと認められたときは、委員会は登録を抹消するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第8条の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 興業利用で、その内容等が教育、文化、福祉の向上発展に寄与すると委員会が認めた場合 興業利用使用料の5割

(2) ホールを除く部分の一般利用で、その内容等が教育、文化、福祉の向上発展に寄与すると委員会が認めた場合 全額

(使用料の還付)

第14条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 使用者が自己の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに委員会に願い出たとき

 ホールにあっては使用日の1月前 全額

 その他にあっては使用日の2日前 全額

(3) 条例第6条の各号の一に該当することが次に掲げる日までに判明し、委員会が使用の承認を取り消したとき

 ホールにあっては使用日の1月前 全額

 その他にあっては使用日の2日前 全額

(4) 使用者が使用の変更を次に掲げる日までに委員会に願い出て、その変更により使用料が超過納入となったとき

 ホールにあっては使用日の1月前 超過部分の全額

 その他にあっては使用日の2日前 超過部分の全額

(使用料の追徴)

第15条 使用者が次の各号に該当することとなったときは既に納入した使用料のほかに当該各号に掲げる使用料を追加納入しなければならない。

(1) 使用の変更を使用日前日までに委員会に願い出て、その変更により使用料が納入不足となったとき 不足部分の使用料

(2) 使用の変更を使用日前日までに委員会に願い出ないで申込み時間を超過して使用したとき 不足部分の2割増しの使用料

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 使用の承認を受けた使用目的外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(3) 使用後原状に復すること。

(4) その他委員会が定めること。

(委任)

第17条 条例及びこの規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和60年10月25日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津南町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)