○津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会要綱
平成14年9月10日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員は、次の各号に定める職にある者とし、町長が委嘱する。
(1) 津南町教育委員会教育長
(2) 津南町教育振興会長
(3) 津南中等教育学校長
(4) 津南町スポーツ振興協議会長
(5) 津南町体育協会長
(6) 津南町公民館長
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号により委嘱された委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(報告)
第5条 委員長は、委員会の会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において行う。
(委員会への委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月23日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月9日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。