○津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会要綱

平成14年9月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員は、次の各号に定める職にある者とし、町長が委嘱する。

(1) 津南町教育委員会教育長

(2) 津南町教育振興会長

(3) 津南中等教育学校長

(4) 津南町スポーツ振興協議会長

(5) 津南町体育協会長

(6) 津南町公民館長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号により委嘱された委員がこれに当たる。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(報告)

第5条 委員長は、委員会の会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において行う。

(委員会への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年2月23日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月9日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会要綱

平成14年9月10日 告示第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年9月10日 告示第47号
平成22年2月23日 告示第9号
平成27年3月9日 告示第10号