○津南学術文化・スポーツ奨励賞要綱
平成2年3月20日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、学術文化・スポーツ部門において、日常における努力と精進により町民の模範となるべき優秀な成績を収めたものの表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、津南町に住所を有する団体又は個人で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし、学校教育法に定める学校に在学するため住所を有しない者及び津南町出身者で町長が特に認めた者についてはこの限りでない。
(1) 学術文化部門で、当該年度において優秀な成績を収めた団体又は個人
(2) スポーツ部門で、当該年度において優秀な成績を収めた団体又は個人
(表彰の決定)
第3条 表彰を受ける者は津南学術文化・スポーツ奨励賞選考委員会が選考し、町長が決定する。
(表彰)
第4条 表彰は表彰状に金品を添える。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は毎年3月に行う。ただし、特別の事情があるときは変更することができる。
第6条 表彰を受ける者が死亡した場合は、その表彰状及び金品はその遺族に授与することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月10日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。