○津南中学校水泳プール開放利用の管理運営に関する条例

昭和47年7月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は津南中学校水泳プール(以下「プール」という。)を開放し、町民の健康と社会体育の振興をはかることを目的とする。

(施設)

第2条 この条例で定めるプールは津南町大字下船渡丁1,641番地に設置する50メートルプールとする。

(水泳プールの開放及び期間)

第3条 水泳プールの開放(以下「開放プール」という。)の期間並びに利用時間は津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(使用料)

第4条 開放プールを利用するものは、教育委員会の承認を得て別表に定める使用料を前納しなければならない。

(利用の制限)

第5条 開放プールは次の各号のいずれかに該当するときは利用を認めない。

(1) 施設・設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(2) 風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあると認めたとき。

(4) 酒酔・その他水泳に適当でないと認めたもの。

(5) 利用期間が長期にわたり他に支障があると認めたとき。

(6) 教育委員会が管理上必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 開放プールの利用者は、施設・設備を損傷したときは実費を賠償しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは第4条に定める使用料を減免することができる。

(特別設備の禁止)

第8条 開放プールの利用に当たっては、特別の設備、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

水泳プール使用料

区分

使用料

大人(高校生を含む)

1回につき1人 200円

中学生以下

1回につき1人 100円

津南中学校水泳プール開放利用の管理運営に関する条例

昭和47年7月8日 条例第21号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月8日 条例第21号
昭和49年3月12日 条例第14号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和52年3月16日 条例第11号
平成12年3月13日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第12号