○津南町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年3月30日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 社会教育の指導者層の充実をはかるため、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分及び名称)

第2条 指導員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の名称は「津南町社会教育指導員」とする。

(職務)

第3条 指導員は社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関する業務に従事するものとする。

(任命)

第4条 指導員は次の各号に該当する者のうちから委員会が任命する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけていること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者とする。

(服務)

第5条 指導員は上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員の勤務は週3日以上とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところにより支給するものとする。

(任期)

第7条 指導員の任期は1年以内とする。ただし、再任を、さまたげない。

2 委員会は指導員の設置の必要がなくなった場合はその職を免ずることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津南町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月4日 教育委員会規則第7号
昭和51年3月22日 教育委員会規則第1号
平成9年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第7号