○津南町生涯学習推進本部設置規則
平成10年3月23日
規則第5号
(設置)
第1条 津南町は、町民憲章の具現化に向けて、生涯学習の推進を図るため、津南町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 生涯学習推進施策の策定と施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習推進に係る総合調整に関すること。
(3) その他生涯学習推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもってあて、副本部長は副町長及び教育長をもってあてる。
3 本部員は、各課長、会計管理者、局長、事務長をもってあてる。
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、所属する課(局)の職員を代理として出席させることができる。
(推進スタッフ会議)
第6条 本部に推進スタッフ会議を置き、職員のうちから本部長が任命する。
2 推進スタッフ会議の運営については、別に定める。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。