○津南町育英資金審議会条例
昭和39年7月1日
条例第37号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、育英資金の運営について審議するため、津南町育英資金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、次に掲げる各号を決定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 貸付けを行う者
(2) 貸付け金額
(3) 貸付停止及び繰上返還命令
(4) 返還期間の延長及び返還金の減免
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し町長がこれを任命する。
2 委員の任期は3年とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長は会務を総理する。
(2) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は津南町教育委員会事務局において処理する。
(委員の費用弁償)
第7条 委員の費用弁償は、津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の規定による社会教育委員の規定を準用して支給する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。