○津南町立小中学校職員安全衛生管理規程

平成11年1月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及びその他の法令に基づき、学校職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理組織及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 津南町立学校設置条例(昭和39年条例第11号)第1条に規定する学校をいう。

(2) 職員 学校に属する教職員で常時勤務するものをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、この規程に定める事項を適切に実施し、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長その他安全衛生管理に携わる者が、関係法令及びこの規程に基づいて実施する安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括管理者)

第5条 本教育委員会に総括管理者を置く。

2 総括管理者には、教育次長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、校長及び衛生推進者を指揮監督する。

(衛生推進者)

第6条 学校に、次に掲げる所属職員の数に応じ、次に定める数の衛生推進者を置く。

(1) 10人以上50人未満 1人

2 衛生推進者は、当該学校の養護教諭の職にあるものをもって充てる。

(衛生推進者の職務)

第7条 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

2 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態等に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(実施細目)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日教委訓令第3号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

津南町立小中学校職員安全衛生管理規程

平成11年1月22日 教育委員会訓令第1号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月25日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号