○津南町立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
平成4年7月17日
教育委員会訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号)の規定に基づき、津南町立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準(以下「基準」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 津南町立学校にあっては、この規程に示す基準に従って、校長が教職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更及び勤務時間の割振りのし直しを行うものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、教職員とは新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)及び新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程(昭和50年新潟県教育委員会告示第9号)の適用を受ける職員をいう。
第2章 週休日及び勤務時間の割振りの基準
(教員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 教職員は日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ)とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。
(勤務時間を割り振る時間帯)
第4条 前条の規定による1日の勤務時間は午前7時30分から午後6時30分までの間に割り振る。
(1) 研修期間中等の教職員
職務命令による研修又は長期にわたる出張期間中の教職員については、当該期間中にあっては休講日を週休日とする。
(2) 休職した教職員
休職期間中の教職員については、当該教職員が休職しないものとして第3条の規程により週休日及び勤務時間の割振りを定め、復職後の期間についても適用する。また、育児休業中、停職中及び海外派遣期間中(在外勤務等同行休業中の者を含む。)の教職員についても同様とする。
(1) 勤務時間について、1週間当たり38時間45分となるように割り振った場合
(2) 休憩時間について、勤務時間6時間を超える場合において45分を、勤務時間8時間を超える場合において1時間を勤務時間の途中に割り振った場合
(3) 4週間を通じて4日以上の週休日を定めるとともに、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないように定め、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないように割り振った場合
2 校長は、泊を伴う学校行事(全校又は学年に属する児童生徒全員を対象とするものに限る。)について、学校運営上特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合において、教育長の承認を得ることにより、別段の定めをすることができるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、教育長が別に定める業務を行う場合は、教育長の承認を得ることにより、別段の定めをすることができるものとする。
(週休日の振替等)
第7条 教職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更をしなければならない場合には、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないように行うものとする。なお、この場合において、週休日が毎4週間につき4日以上となるように定め、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
第3章 雑則
(実施細目)
第8条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、事務職員等については平成4年8月1日から、教員については平成4年9月1日から実施する。
附則(平成5年6月7日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年8月31日から施行する。
附則(平成7年4月25日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年10月25日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年6月28日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日教委訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令第2号)
この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。