○津南町立小中学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年8月8日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月1日条例第17号)第2条第3号の規定にもとづき津南町立小中学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において同条24号中「人事委員会」とあるは「任命権者」と、「任命権者」とあるは「教育委員会」と読みかえるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

津南町立小中学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年8月8日 教育委員会規則第5号

(昭和62年8月8日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年8月8日 教育委員会規則第5号