○津南町教育委員会聴聞に関する規則
平成9年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)及び津南町行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 聴聞の手続に関しては、津南町聴聞に関する規則(平成9年規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○津南町教育委員会聴聞に関する規則
平成9年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)及び津南町行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 聴聞の手続に関しては、津南町聴聞に関する規則(平成9年規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。