○津南町教育委員会教育長事務委任規程
平成9年3月25日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(学校長への委任)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。
(総括主幹及び事務主幹の専決)
第3条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を津南町立小中学校管理運営に関する規則(令和3年教育委員会規則第2号)第29条第2項に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処理させることができる。
(異例事態の措置)
第4条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日教委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成26年5月28日教委訓令第3号)抄
告示の日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月22日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令第1号)
この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。