○津南町分担金条例

昭和33年10月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項及び第96条の4の規定に基づき、町が徴収する分担金に関する事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者及び徴収する事業の範囲)

第2条 町は次に掲げる事業に関して、特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(1) 水路開さく及び改修事業

(2) 農道開さく事業

(3) 林道開さく及び改修事業

(4) かんがい排水事業

(5) 客土事業

(6) 機械揚水事業

(7) 索道架設事業

(8) 区画整理事業

(9) 暗渠排水事業

(10) 災害復旧事業

(11) 入会林野近代化事業

(12) 畑地かんがい事業

(13) 農地開発事業

(14) 老朽ため池補強事業

(15) 地すべり防止事業

(16) 雪害防止事業

(17) 土地改良施設安全対策事業

(18) 県営土地改良事業

(19) 移動通信用鉄塔施設整備事業

(20) その他町長が必要と認めた事業

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用をこえない範囲とし、国及び県から補助金の交付を受けた場合は、事業費から補助金を除いた額をこえて徴収することはできない。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る施設につき、その利益を受ける程度に応じて町長が定める。

(徴収方法)

第4条 前条第1項及び第2項の分担金は、当該年度の事業予算額(事業費が決定している場合は決定額)により分割して、その年度に徴収する。ただし、被徴収者の申出があるときは一時払の方法によることができる。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 天災地変、その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和35年3月1日から施行し、昭和34年度に係る事業から適用する。

(昭和42年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和60年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月10日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第9号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町分担金条例

昭和33年10月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第4章 税外収入
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第9号
昭和35年4月1日 条例第1号
昭和42年12月22日 条例第20号
昭和48年3月13日 条例第7号
昭和52年3月16日 条例第12号
昭和60年12月20日 条例第32号
平成6年3月18日 条例第7号
平成6年9月20日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第17号
平成20年3月10日 条例第2号
令和6年3月4日 条例第9号