○津南町行政財産使用料徴収条例

昭和59年3月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(納付方法)

第4条 使用料は、町長の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、月払とする。ただし、町長が認めるときは、まとめて納めることができるものとする。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(町長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 従来の契約による行政財産の貸付料は、使用期間満了までの間は、この条例による使用料とみなす。

別表(第2条関係)

行政財産使用料の基準

区分

単位

使用料

土地

1平方メートルにつき1ケ月

評価額の100分の5に相当する額の12分の1以内で町長が定める額

建物

維持管理経費を下回らない額で町長が定める額

この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

備考

1 使用期間が1ケ月に満たないもの及び1ケ月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は日割計算とし、1日に満たないものは、1日として計算する。

2 使用許可が総面積1平方メートルに満たないものは1平方メートルとして計算する。

3 使用許可1件の使用料(使用許可1件当りの許可期間中の使用料)が100円に満たないものは100円とする。

津南町行政財産使用料徴収条例

昭和59年3月12日 条例第5号

(昭和59年3月12日施行)

体系情報
第6類 政/第4章 税外収入
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第5号