○津南町手数料条例

平成12年3月13日

条例第17号

津南町手数料条例(昭和37年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項に1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(手数料の前納及び不還付)

第3条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収し、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。

(郵送による請求)

第4条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収するものとする。

(手数料の減免)

第5条 次に掲げる場合には、手数料は徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。

(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。

(4) 公的年金受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、長が免除を必要と認めたとき。

2 法令により、戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴収しない。

3 第1項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、これを利用する者が必要な操作をすることにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により証明書等を交付する場合にあっては適用しない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(津南町手数料条例の全部改正に伴う経過措置)

6 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月14日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定並びに次項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の津南町手数料条例別表に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第17号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年1月24日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1通につき 3,400円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第63条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

5,500円

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1,300円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可申請に対する審査

1両につき 750円

身分に関する証明

1件につき 300円

印鑑の証明

1件につき 300円

印鑑登録証交付

1件につき 300円

建物証明

1件につき 300円

土地証明

1件につき 300円

住民票記載事項証明

1件につき 300円

住民票の写し(住民票は1世帯1件とする。)

1件につき 300円

戸籍附票の写し

1件につき 300円

農地法の許認可事務に関連しない農業委員会の諸証明

1件につき 300円

公簿、図面の写しの交付

A3版以下 1枚につき 300円

A2・1版 1枚につき 600円

AO版 1枚につき 800円

公簿、公図閲覧

1件につき 300円

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請に対する審査

1件につき 7,900円

その他の証明

1件につき 300円

津南町手数料条例

平成12年3月13日 条例第17号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 政/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第17号
平成14年3月14日 条例第8号
平成15年6月20日 条例第13号
平成16年3月18日 条例第11号
平成20年3月10日 条例第3号
平成20年4月30日 条例第17号
平成27年9月11日 条例第25号
令和3年9月14日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第17号
令和6年1月24日 条例第1号