○津南町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月21日

条例第21号

(設置)

第1条 地域における保健福祉活動の推進を図るため、津南町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、123,200千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域における保健福祉の増進に関する事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、保健福祉活動の推進にかかる経費に充てる場合に限り、議会の議決を経てこれを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月21日 条例第21号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月21日 条例第21号
平成5年3月18日 条例第7号
平成17年3月15日 条例第6号