○津南町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興を図るため、津南町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してスポーツ振興の事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は町民のスポーツの振興を図る経費に充てる場合に限り議会の議決を経てこれを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

津南町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年3月18日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月18日 条例第5号
平成16年3月8日 条例第6号