○津南町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 自ら考え、自ら行う地域づくりを目的としたふるさとづくり事業(以下「ふるさとづくり事業」という。)を円滑に行うため津南町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、ふるさとづくり事業の経費に充てる場合に限り、議会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、基金の必要がなくなったときは一般会計に繰り入れて処分する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月8日 条例第1号

(平成2年3月8日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月8日 条例第1号