○津南町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 自ら考え、自ら行う地域づくりを目的としたふるさとづくり事業(以下「ふるさとづくり事業」という。)を円滑に行うため津南町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、ふるさとづくり事業の経費に充てる場合に限り、議会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、基金の必要がなくなったときは一般会計に繰り入れて処分する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。