○津南町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき、津南町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り議会の議決を経てこれを処分することができるものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合に町債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比較して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補填、財源対策又は臨時財政特例対策のため発行を許可されたものの償還財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月12日 条例第2号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第26号
平成5年3月18日 条例第15号